障害者虐待防止法とは
障害者虐待防止法
この法律は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたもので、平成24年10月から施行されました。
障害者虐待を身近な問題としてとらえ、社会全体で支えあっていくことが大切ですね。
では、ここで言う障害者の意味は?
障害者虐待防止法の対象となる障害者は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます。)、その他心身の機能の障害がある人で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人とされています。障害者手帳を取得していない場合も含まれます。また、ご本人の「自覚」は問われません。
この法律では「障害者虐待」を次の3ケースに分けています。
養護者による障害者虐待
「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の 家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。
使用者による障害者虐待
「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。
ここで分かりやすく虐待の具体例を挙げてみましょう。
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄放置
- 経済的虐待
身体的虐待・・・平手打ちにする、殴る、蹴る、叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけどさせる、縛り付ける、閉じ込める、など
性的虐待・・・性的虐待性的な行為や接触を強要する、障害者の前でわいせつな会話をする、わいせつな映像を見せる、など
心理的虐待・・・怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、無視をする、など
放置放棄・・・食事や水分を与えない、入浴や着替えをさせない、排泄の介助をしない、掃除をしない、病気やけがをしても受診させない、第三者による虐待を放置するなど、経済的虐待、年金、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない、など
私たちが意識、無意識問わず行ってしまっているかも知れないことを今一度真摯な気持ちで見直してみましょう。