COLUMN
2021/08/17
障害者への差別解消と合理的配慮
障害者への差別の禁止や合理的配慮については「障害者差別解消法」で定められています。この法律がどのようなものなのか、差別解消のためにどのような関わり合いができるかについて以下で具体例をあげながら説明します。
不当な差別的取り扱いの禁止
障害者差別解消法では障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止しています。たとえば、国・都道府県・市町村などの役所や、学校や病院、会社やお店など事業者が正当な理由なく
- 障害を理由に入場を拒否する、介助が必要でなくても介助者の同伴を求める
- 本人を無視して介助者だけに話しかける
- 障害を理由にわずらわしそうな態度をとる
などをすることが不当な差別的取扱いにあたります。ただし、できる限り配慮をしてもまだ対応が難しかったという場合には不当な差別にはあたりません。
合理的配慮
合理的配慮とは、障害がある方が社会生活等で直面するバリア(障壁)を取り除くために、周囲の人が負担が重すぎない範囲で対応することです。たとえば
- 車いすを使っている人に対し、段差があるところをスロープなどで補助をする
- 視覚障害の人のためにパンフレットや書類などを読み上げる
- 書類を書くのが難しい人のために、本人の意思を確認しながら代筆する
といった対応です。少し手を貸す、少し配慮するだけで助かる人もいます。
これまでは合理的配慮の義務付けは国や自治体のみで、民間企業・事業者へは努力義務となっていましたが、民間企業・事業者へも義務化する障害者差別解消法の改正案が2021年5月に可決されました。2021年6月に公布され、公布後3年以内に施行されます。