COLUMN
2021/11/11
職場における障害者への合理的配慮
職場における障害者への合理的配慮
職場における障害者への合理的配慮については、障害者雇用促進法で定められています。
障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を目的とする法律です。この法律では、障害者雇用率(事業者は何人の障害者を雇用する必要があるか、を定める)のほか、合理的配慮の提供義務などについて定められています。
2016年4月1日より施行されていますが、職場における合理的配慮については施行当時から義務となっています。
以下に合理的配慮の具体例をあげます。
- 身体障害のある方に対して、椅子の高さを調整する
- 知的障害のある方に対して、簡単な文章や図などを利用したわかりやすい手順書を用意する
- 聴覚障害(聴覚過敏)のある方に対して、耳栓の使用を許可する
- 精神障害のある方に対して、本人のリズムに合わせて休憩などできるようにする
- 発達障害のある方に対して、集中して作業できるスペースを用意する
企業側としても、費用面や大幅なレイアウト変更が必要などの理由で受け入れが難しいケースも考えられますが、可能な範囲で対応する、代替え案を提示するなどの対応が求められます。企業側が障害のある方に対して、どのような配慮が必要かを丁寧にヒアリングすることも重要です。
障害や疾患名は同じでも、困りごとは1人1人異なります。障害のある方ご本人も、ご自身の障害の特性を理解し、職場内で配慮してほしいことを企業側に明確に伝えることによって、双方が快適に働くことにつながります。