発達障害について

発達障害の定義

発達障害の定義は、文部科学大臣と厚生労働大臣が署名した「発達障害者支援法(平成17年施行)」にあります。
これによると、「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢で発現するもの」とされています。

  • 何らかの脳機能障害が存在していることが前提であり、保護者の育て方では生じない。
  • 通常低年齢で生じるものであり、成人になってから生じることはないが、成人になってからその存在に気づくことがある。

平成28年に法改正がなされ、「発達障害の当事者だけでなく、家族その他の関係者」も支援の対象に加えられました。
また、施策の中に、司法手続きにおける配慮が加えられました。
「発達障害支援地域協議会」の設置が明確化され、支援におけるさらなる連携が明記されました。

主な発達障害

WHOによる国際疾病分類(ICD10)によると、代表的な発達障害には以下のようなものが挙げられます。非常に多岐にわたるため、ここでは代表的なものを列挙します。

  • 会話及び言語の特異的発達障害
  • 学習能力の特異的発達障害
  • 広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)

その他多数存在します。

障害者手帳について

発達障害は、発達障害者支援法の対象となり、他の精神疾患と同じく、精神保健、及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付が可能であり、障害基礎年金の支給も可能です。

「発達障碍者支援ハンドブック2020」より引用)

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